年金っていくらもらえるの?
※シミュレーションできるよ
年金(老齢年金)の受給資格
年金(老齢年金)を受け取るためには、保険料を10年間以上納めている人が対象となります!(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上必要です。
老齢年金の種類
年金(老齢年金)は“2種類”!
老齢年金は、加入していた年金制度により、
「国民年金(老齢基礎年金)」
「老齢厚生年金」
に分けられます。
老齢年金の年金額
<国民年金(老齢基礎年金)>
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の納付の対象です。
扶養から外れて社会保険に加入しない場合もご自身で国民年金保険料を納めなければなりません。
年金額(満額)=年額795,000円(月額66,250円)
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(月額66,050円)
<老齢厚生年金>
老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて計算されます。
会社に勤めていて、社会保険に加入した場合、国民年金(老齢基礎年金)と老齢厚生年金を自動で納めることとなります(給与天引き)。よって、社会保険に加入すると国民年金(老齢基礎年金)と老齢厚生年金の両方を受け取ることができます。また、納める金額の内、半分は会社が負担してくれるので、従業員の負担は軽減されます。
老齢厚生年金(報酬比例部分※1)の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬(月)額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均報酬(月)額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
<参考>
それでは実際に、平均年収500万円の方が受け取ることのできる年金額はどのくらいでしょうか。
「国民年金(老齢基礎年金)」「老齢厚生年金」の計算式から、下記のように算出されます。
合計の年金額は、一月あたり15.7万円の結果となりました。
現役時代に平均41.7万円の収入のあった方の年金額が15.7万円というのは、さすがに厳しいと感じる方も多いと思います。
なお、これは令和5年度時点の年金支給率による試算結果です。
今後の状況によって変動する可能性はありますが、老後資産形成を行うにあたっての目安として、将来受け取る年金額を把握しておくと良いですね。
参考・引用元) 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和5年度版」 厚生労働省「令和5年1月20日発行 令和5年度の年金額改定についてお知らせします」