社会保険の加入条件

【2026年10月法改正】社会保険の加入条件はどう変わる?|社会保険の適用拡大による影響と対策

社会保険の加入条件は、従業員の労働時間や賃金、勤務先の企業規模などによって決まります。

現在、パート・アルバイトなどの短時間労働者については、一定の企業規模と「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」などの要件を満たした場合に、健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。

しかし、2025年6月に成立した年金制度改正法により、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます。

主な変更点は、次の2つです。

  • 2026年10月に、月額8.8万円以上という賃金要件を撤廃
  • 2027年10月以降、企業規模要件を段階的に縮小し、2035年10月に撤廃

2026年10月に撤廃されるのは、いわゆる「106万円の壁」に関係する賃金要件です。

ただし、企業への影響が本格化するのは、企業規模要件の縮小が始まる2027年10月以降と考えられます。これまで短時間労働者を社会保険に加入させる義務がなかった中小企業でも、新たに会社負担の社会保険料が発生する可能性があるためです。

この記事では、現在の社会保険の加入条件、2026年10月以降の変更点、企業規模別の適用時期、会社負担額と対応策を解説します。

2026年10月の法改正で変わるポイント

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の加入条件は、次のように変わります。

判定項目現在改正後
週の所定労働時間週20時間以上変更なし
所定内賃金月額8.8万円以上2026年10月に撤廃予定
雇用期間2カ月を超える雇用の見込み変更なし
学生原則として対象外変更なし
企業規模厚生年金被保険者数51人以上2027年10月以降、段階的に縮小

2026年10月以降は、所定内賃金が月額8.8万円未満であっても、ほかの加入条件を満たせば社会保険の対象になります。

ただし、2026年10月から、すべてのパート・アルバイトが一斉に社会保険の対象になるわけではありません。

2027年9月までは、あくまで「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等」に勤務している短時間労働者が対象です。

厚生労働省「社会保険加入の要件」

社会保険の加入条件【現行ルール】

社会保険の適用拡大を正しく理解するために、まず現在の加入条件を整理しておきましょう。

適用事業所に該当する条件

健康保険・厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。

現在、次の事業所は「強制適用事業所」となり、原則として社会保険への加入手続きが必要です。

  • ・株式会社や合同会社など、すべての法人事業所
  • ・常時5人以上の従業員を使用する、法定17業種の個人事業所

法人の場合は、従業員が社長1人だけであっても強制適用事業所に該当します。

一方、従業員が常時5人未満の個人事業所や、現在の法定17業種に該当しない個人事業所は、原則として強制適用の対象外です。

ただし、従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、任意適用事業所として加入できます。

正社員・フルタイム従業員の加入条件

適用事業所に常時使用される正社員やフルタイム従業員は、原則として健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。

雇用契約書の名称や雇用形態だけでなく、実際の勤務実態に基づいて判断されます。試用期間中であっても、報酬を受けて勤務していれば原則として対象です。

年齢については、原則として次のように扱われます。

  • 厚生年金保険:70歳未満
  • 健康保険:75歳未満

75歳になると、健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。

パート・アルバイト(短時間労働者でない)の加入条件

パート・アルバイトであっても、次の両方を満たす場合は、企業規模にかかわらず社会保険の加入対象です。

  • 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3以上
  • 1カ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上

これを「4分の3基準」といいます。

例えば、正社員の所定労働時間が週40時間、所定労働日数が月20日の会社では、原則として次の両方を満たすパート従業員が対象です。

  • 週30時間以上
  • 月15日以上

4分の3基準を満たす場合は、厚生年金被保険者数が50人以下の企業であっても加入が必要です。

短時間労働者の加入条件

4分の3基準を満たさないパート・アルバイトでも、一定の条件を満たす場合は社会保険の加入対象になります。

2026年9月までの加入条件は、次のとおりです。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  4. 学生ではない
  5. 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に勤務している

学生は原則として対象外です。

ただし、休学中の方、夜間・定時制課程の学生、卒業前に就職し卒業後も継続して勤務する予定の方などは、加入対象になることがあります。

また、所定内賃金の判定には、原則として次の賃金を含みません。

  • 賞与など、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 精皆勤手当

一方、社会保険料を計算する際の報酬月額には、通勤手当や時間外手当なども含まれます。加入条件を判定する際の「月額8.8万円」と、保険料計算に使う報酬の範囲は異なるため注意が必要です。

企業規模要件における従業員数の数え方

企業規模要件で使われる「従業員数」は、実際には「厚生年金保険の被保険者数」で判定します。

具体的には、次の従業員を合計します。

  • フルタイムの厚生年金被保険者
  • 4分の3基準を満たす厚生年金被保険者

短時間労働者として社会保険に加入しているパート・アルバイトは、企業規模を判定する人数には含めません。

また、一時的に基準人数を超えただけで直ちに特定適用事業所になるわけではありません。原則として、1年のうち6カ月以上、基準人数以上になることが見込まれる場合に該当します。

社会保険の適用拡大スケジュール

2026年10月:月額8.8万円の賃金要件を撤廃

2026年10月に、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。

月額8.8万円を年収に換算すると、おおむね106万円になることから、一般的に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

撤廃後は、賃金額にかかわらず、次の要件を満たす短時間労働者が加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない
  • 適用対象となる企業等に勤務している

ただし、2026年10月時点では企業規模要件が残るため、すべての企業が直ちに対象になるわけではありません。

また、現在の最低賃金以上で週20時間働く場合、通常は月額8.8万円以上になります。そのため、2026年10月の賃金要件撤廃だけで、新たな加入対象者が一斉に大幅増加するとは限りません。

企業への影響が大きくなるのは、2027年10月以降の企業規模要件の縮小です。

厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

2027年10月以降:企業規模要件を段階的に縮小

現在の「厚生年金保険の被保険者数が51人以上」という企業規模要件は、2027年10月から段階的に縮小されます。

適用開始時期対象となる企業規模
2027年9月まで被保険者数51人以上
2027年10月から被保険者数36人以上
2029年10月から被保険者数21人以上
2032年10月から被保険者数11人以上
2035年10月から企業規模要件を撤廃

2035年10月以降は、企業規模にかかわらず、原則として次の条件を満たす短時間労働者が加入対象になります。

  • 社会保険の適用事業所に勤務している
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

自社の厚生年金被保険者数を確認し、いつから対象になるのかを把握しておく必要があります。

2029年10月:個人事業所の適用対象を拡大

現在、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、法定17業種に該当する場合に社会保険の強制適用対象となります。

2029年10月からは業種要件が撤廃され、業種を問わず、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所が対象になります。

ただし、2029年10月の施行時点ですでに存在している非適用業種の個人事業所については、当分の間、適用対象外となる経過措置があります。

また、常時5人未満の個人事業所は、引き続き強制適用の対象外です。

厚生労働省「個人事業所で働く方への社会保険の適用について」

2028年10月:雇用保険も週10時間以上に拡大

社会保険とは別に、雇用保険の加入条件も変更されます。

2028年10月から、雇用保険の週所定労働時間要件が、現在の「週20時間以上」から「週10時間以上」に引き下げられます。

31日以上の雇用見込みという要件は、引き続き適用される予定です。

短時間労働者を多く雇用する企業では、健康保険・厚生年金保険だけでなく、雇用保険料や手続きの増加も見込んでおく必要があります。

厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」

社会保険の適用拡大で会社負担はいくら増える?

会社負担は標準報酬の約15%

健康保険料と厚生年金保険料は、原則として会社と従業員が折半します。

会社が負担する主な費用は、次のとおりです。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料
  • 子ども・子育て支援金
  • 子ども・子育て拠出金

健康保険料率は都道府県や加入する健康保険組合によって異なります。

協会けんぽ東京支部の2026年度料率を前提にすると、会社負担率は、40歳未満の従業員で標準報酬月額の約14.55%(健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金、子ども・子育て拠出金)です。

40歳から64歳までの従業員には介護保険料が加わるため、会社負担率は約15.36%になります。

なお、「子ども・子育て支援金」とは、2026年4月から始まっている負担金です。これは、「子ども・子育て拠出金」とは別の制度です。

月収10万円のパート従業員1人あたり、年間約17万円の負担増

月収10万円のパート従業員が新たに社会保険へ加入するケースを考えてみます。

月収10万円は、社会保険料の計算上、標準報酬月額98,000円の等級に該当します。

協会けんぽ東京支部、40歳未満、2026年度の料率を前提とした会社負担額は、次のとおりです。

会社負担の項目月額の概算
健康保険料約4,827円
厚生年金保険料約8,967円
子ども・子育て支援金約113円
子ども・子育て拠出金約353円
合計約14,300円

年間では、1人あたり約17万円の会社負担が発生します。

40歳から64歳までの従業員については介護保険料も加わるため、会社負担は月額約15,100円、年間約18万円です。

実際の金額は、都道府県、加入する健康保険組合、従業員の年齢、標準報酬月額などによって異なります。

全国健康保険協会「令和8年度・東京支部保険料額表」

対象人数別の会社負担シミュレーション

1人あたり年間約17万円として計算すると、会社負担の増加額は次のようになります。

新たに加入する従業員数年間の会社負担増加額
5人約85万円
10人約170万円
30人約510万円
50人約850万円

非常に大きなコスト負担となるため、採用計画、人員配置、価格設定、人件費予算などにも影響する経営課題となります。

保険料以外に発生するコスト

社会保険の適用拡大では、保険料以外のコストも発生します。

働き控えによる人手不足

社会保険へ加入すると、従業員本人にも保険料負担が発生します。

手取りの減少を避けるため、週20時間未満に勤務時間を抑えたいと考える従業員が出てくる可能性があります。

減少した勤務時間を新規採用で補う場合、採用費や教育費が必要です。

労務事務の増加

社会保険の対象者が増えると、次のような手続きも増えます。

  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者に関する届出
  • 算定基礎届
  • 月額変更届
  • 資格喪失届
  • 産休・育休に関する届出

対象者の洗い出しや労働時間の管理にも、これまで以上の正確性が求められます。

最低賃金との重複

最低賃金の引上げと社会保険料負担の増加が同時に進むことで、人件費全体が上昇します。

パート・アルバイト比率が高い小売業、飲食業、宿泊業、介護・福祉業などでは、特に影響が大きくなる可能性があります。

なお、加入条件を満たしている間は、会社や従業員の希望だけで社会保険から外すことはできません。

企業が検討すべき社会保険料対策

1.キャリアアップ助成金を活用する

社会保険への加入にあわせて労働時間の延長や収入増加に取り組む場合は、キャリアアップ助成金を利用できる可能性があります。

「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、短時間労働者を新たに社会保険へ加入させるとともに、労働時間の延長などによって収入を増加させた事業主を支援する制度です。

助成金を利用するには、原則として、対象となる取り組みを始める前日までにキャリアアップ計画を提出する必要があります。

支給要件や助成額は変更される場合があるため、実施前に最新情報を確認しましょう。

厚生労働省「キャリアアップ助成金」

2.保険料調整制度を活用する

企業規模要件の縮小などによって新たに加入対象となる短時間労働者については、本人の保険料負担を軽減するための時限的な保険料調整制度が設けられています。

主な対象は、次の条件に該当する短時間労働者です。

  • 従業員数50人以下の企業等に勤務している
  • 適用拡大によって新たに社会保険の対象となる
  • 標準報酬月額が12.6万円以下

制度を利用する事業主は、従業員の保険料負担の一部を追加で負担します。

事業主が追加負担した部分は、制度全体から支援されます。支援期間は原則として3年間です。

ただし、対象者や開始時期には細かな要件があるため、実際の利用時には最新の案内を確認する必要があります。

3.労働時間・シフトを見直す

週の所定労働時間を20時間未満に変更すれば、短時間労働者の加入要件から外れる場合があります。

ただし、社会保険に加入しないことだけを目的に、一律に労働時間を削減することには注意が必要です。

  • 必要な労働力が不足する
  • 既存従業員の負担が増える
  • 新たな採用費用が発生する
  • 収入を増やしたい従業員の希望と合わない
  • 従業員の離職につながる

また、契約上は週20時間未満であっても、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合は、3カ月目の初日から加入対象になります。

選択制DBという報酬制度の見直し

社会保険料の増加に対しては、給与と将来の退職給付を含め、報酬制度全体を見直す方法もあります。

その選択肢の一つが、選択制の企業年金制度です。

選択制企業年金では、給与規程などを整備したうえで、従業員が一定の手当について、次のいずれかを選択します。

  • 給与として受け取る
  • 事業主掛金として企業年金に積み立てる

適切に制度設計された事業主掛金は、原則として標準報酬月額の算定対象に含まれません。

掛金の拠出によって標準報酬月額の等級が下がった場合は、会社と従業員双方の社会保険料負担が軽減されます。

YUKINつみたてDBプラン

中小企業でも導入可能

選択制の企業年金には、主に次の2種類があります。

  • 確定拠出年金(DC)
  • 確定給付企業年金(DB)

YUKINつみたてDBプランは、複数の企業が共同で加入する総合型の確定給付企業年金です。

単独で企業年金制度を設計することが難しい中小企業でも、既存の企業年金基金に加入する形で退職金制度を導入できます。

従業員は、会社が定めた範囲内で、毎月の手当を給与として受け取るか、企業年金の事業主掛金として積み立てるかを選択できます。

掛金として拠出した金額は、将来の退職金や年金の原資として積み立てられます。

また、厚生年金被保険者であれば、正社員だけでなく、パート・アルバイトも制度の対象となるため、同一労働同一賃金の考え方からも合理的かつ公平な制度設計を行うことができます。

会社側の効果

企業年金の事業主掛金は、標準報酬月額の算定対象に含まれません。

そのため、従業員が掛金の拠出を選択し、標準報酬月額の等級が下がった場合には、会社が負担する健康保険料や厚生年金保険料などが軽減されます。

社会保険の適用拡大によって増加する法定福利費の一部を抑えながら、従業員の退職金制度を整備できる可能性があります。

従業員側の効果

従業員にとっては、現在の給与の一部を将来の退職金として計画的に積み立てられる点がメリットです。

掛金の拠出によって標準報酬月額や課税対象となる給与が下がる場合は、社会保険料や所得税・住民税の負担が軽減されます。

また、確定給付企業年金では、給付額の算定方法があらかじめ定められています。

運用は企業年金基金が行うため、従業員が自分で金融商品を選んだり、日々の運用判断をしたりする必要はありません。

社会保険に新たに加入するパート従業員についても、退職金制度と組み合わせることで、将来に向けた資産形成を支援できます。

今から始めるべき準備

1.対象となるパート・アルバイトを洗い出す

まず、自社のパート・アルバイトについて、次の項目を確認します。

  • 週の所定労働時間
  • 月の所定労働日数
  • 雇用契約期間
  • 学生かどうか
  • 月額賃金
  • 実際の勤務時間
  • 自社の厚生年金被保険者数

現在は月額8.8万円未満で対象外となっている従業員も、2026年10月以降は賃金要件による対象外とはならないため、再確認が必要です。

2.会社負担額を事前に試算する

対象者を洗い出したら、新たに発生する会社負担額を試算します。

簡易的には、次の計算式で概算できます。

標準報酬月額 × 会社負担率約15%

例えば、標準報酬月額98,000円の従業員10人が新たに加入する場合、会社負担は年間約170万円です。

実際の料率は、都道府県、加入する健康保険組合、従業員の年齢などによって異なります。

自社が企業規模要件に該当する時期を確認し、対象年度の予算に反映させましょう。

3.従業員に説明する

社会保険に加入すると、従業員の給与から健康保険料と厚生年金保険料が控除されます。

加入前よりも手取りが減る可能性があるため、事前の説明が欠かせません。

一方、社会保険への加入には次のようなメリットがあります。

  • 将来の厚生年金が増える
  • 病気やけがで働けない場合に傷病手当金を受けられる
  • 出産のため休業した場合に出産手当金を受けられる
  • 障害や死亡時の保障が充実する
  • 条件を満たす家族を健康保険の扶養に入れられる

保険料負担だけでなく、保障がどのように変わるのかも含めて伝えることが大切です。

4.報酬制度を見直す

社会保険料の増加をそのまま受け入れるのか、報酬制度や福利厚生制度の見直しによって対応するのかを検討します。

選択制DBなどの企業年金制度を導入する場合は、次の準備が必要です。

  • 制度設計
  • 給与規程・就業規則等の整備
  • 労使間の手続き
  • 従業員への説明
  • 加入意思の確認
  • 給与計算方法の変更

検討を始めてから実際に制度を導入するまでには、一定の期間が必要です。

2026年10月や、自社が企業規模要件に該当する時期から逆算し、余裕を持って準備を始めましょう。

まとめ

2026年10月に、短時間労働者の社会保険加入条件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。

さらに、2027年10月以降は企業規模要件も段階的に縮小されます。

  • 2026年10月:賃金要件を撤廃
  • 2027年10月:被保険者数36人以上へ拡大
  • 2029年10月:被保険者数21人以上へ拡大
  • 2032年10月:被保険者数11人以上へ拡大
  • 2035年10月:企業規模要件を撤廃
  • 2028年10月:雇用保険を週10時間以上へ拡大

適用拡大に備えるためには、対象者の洗い出し、負担額の試算、従業員への説明を早めに進めることが大切です。

選択制DB「YUKINつみたてDBプラン」を活用すれば、厚生年金被保険者を対象に退職金制度を整備しながら、標準報酬月額の等級が下がる場合には、会社・従業員双方の社会保険料負担の適正化につなげることができます。

制度改正を待ってから対応するのではなく、まずは自社の対象者数と会社負担額を確認することから始めましょう。

YUKINつみたてDBプランの制度資料や、自社の給与データをもとにした導入シミュレーションをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

YUKINつみたてDBプラン

YUKINつみたてDBプラン

会社の掛金負担ゼロで導入できる、中小企業向けの選択制退職金制度です。社会保険料の削減効果もあり、企業・従業員の双方にメリットがあります。

よくあるご質問

  • 2026年10月から、50人以下の会社も社会保険の対象になりますか?

    2026年10月時点では、企業規模要件は撤廃されません。
    原則として2027年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
    50人以下の企業への適用拡大は、2027年10月以降、企業規模に応じて段階的に行われます。
    ただし、4分の3基準を満たす従業員は、企業規模にかかわらず現在も加入対象です。

  • 従業員数にはパート・アルバイトも含まれますか?

    すべてのパート・アルバイトを数えるわけではありません。
    企業規模の判定では、原則として現在の厚生年金保険の被保険者数を使用します。
    フルタイム従業員と、4分の3基準を満たすパート・アルバイトなどを合計します。
    短時間労働者として加入している従業員は、企業規模を判定する人数には含めません。

  • 契約上は週19時間でも、残業で週20時間を超えたら加入しますか?

    一時的に週20時間を超えただけで、直ちに加入するわけではありません。
    ただし、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合は、3カ月目の初日から加入対象になります。

  • 106万円の壁がなくなると、130万円の壁もなくなりますか?

    なくなりません。
    月額8.8万円、年収約106万円という基準は、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するための要件です。
    一方、130万円の壁は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認定される際の収入基準です。
    両者は別の制度であり、2026年10月の改正によって130万円の基準が一律に撤廃されるわけではありません。

  • 従業員本人が希望しなければ加入しなくてもよいですか?

    加入条件を満たす場合は、本人の希望にかかわらず加入が必要です。
    会社と従業員が合意していたとしても、任意に加入を見送ることはできません。

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